落ち込んでいる時間はあまりないよ!世帯主が亡くなった時に残された遺族がしなければいけない手続きは?
家族で生活をしている人は世帯主が大黒柱になっている事が多いでしょう。ところが何かしらの理由で世帯主が突然亡くなってしまう可能性もあります。
そのような時は残された遺族はどのように対応すればいいのか分からなくなる事も多いでしょう。
現実を受け入れられなくて何も出来ない状態になってしまう事もありますが、しなければいけない手続きがあるのでしっかり把握しておかなければいけません。
そこで世帯主が亡くなったら残された遺族はどのような手続きをしなければいけないのか確認していきましょう。
目次
死亡届の提出
日本では世帯主が亡くなったら最初に死亡届を提出しなければいけないと法律で定められています。
亡くなってから7日以内に提出しなければいけないので残された遺族はまず死亡届の提出の手続きをする必要があります。
死亡届の提出が完了すると火葬許可交付申請書が発行されて葬儀をする事が出来るようになります。
また世帯主が亡くなった時は世帯主の変更の手続きをする必要もあります。
本人確認書類と印鑑が必要になるので持参して役所で手続きをするようにしましょう。
生活で利用しているサービスの名義変更
世帯主が亡くなった時は生活で利用していたサービスの名義も変更しなければいけません。
通信費、光熱費、クレジットカードなど世帯主が名義になっているものを変更する手続きをする必要があります。
通信費や光熱費などは名義変更すれば問題ありませんが、クレジットカードは本人以外は利用する事が出来ないので解約の手続きをしなければいけません。
またその他にも利用しているサービスがあれば名義変更または解約手続きをする必要があります。
相続の手続き
世帯主が亡くなった時は相続人が残された遺族になります。
所有している財産があれば相続する事になるので手続きをする必要があります。
相続する時は財産が多い場合は相続税が課せられるので申告の手続きをして納付しなければいけません。
また相続人が複数人いる場合は遺産分割をする必要があるので遺産分割協議や遺言書の有無の確認なども行う必要があります。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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