土地(不動産)
親が他界して相続が発生した時に土地を所有していた場合は名義変更をする必要があります。
必要書類を収集して相続人全員で遺産分割協議を行った後に相続登記の申請をすると土地の名義変更をする事が出来ます。
流れを見てみると少し面倒に感じてしまいますが、専門家に相談すればしっかりサポートをしてくれるので手続きをする分には問題ありません。
しかし相続で土地の名義変更をする時はトラブルが起きやすいと言われているので注意する必要もあります。
そこでどのような点に注意すればいいのか確認しておきましょう。
目次
誰が相続人になるのか明確にする
被相続人が所有していた土地の相続が発生する時に法定相続人が複数人いると揉めてしまう事もよくあります。
相続した土地を所有して生活したい、資金が必要なので土地を相続して売却したいなどいろいろな理由があります。
全員が相続したいと言い出す事もあるので誰が相続をするのかを明確にしておく事が大切になってきます。
しっかり話し合って相続人全員が納得する結論を出してから土地の名義変更をするようにしましょう。
相続税対策をする
土地は多額の相続になるので基礎控除額を上回ってしまう事が多いです。
相続税が発生すると相続人同士で揉めてしまう事もあります。
しかし土地の評価額が80%減額される小規模宅地等の特例など相続税対策になる制度を活用する事も出来ます。
活用する事が出来る条件があるので満たしていないといけませんが、相続税対策をする事が出来ます。
相続で土地の名義変更をする時は小規模宅地等の特例など相続税対策になる制度を活用する事も視野に入れておきましょう。
経験豊富な税理士に相談する
相続で土地の名義変更をする時に相続税の事を気にする必要があります。
しかし経験があまりない税理士に相談するとマニュアル通りの計算方法で算出されて効果的な相続税対策が出来ない事も多いです。
相談する時は経験と実績がある税理士を選ぶようにしましょう。
相続専門チームにお任せ
神戸にある神戸すえひろ税理士法人には、相続関係を専門に取り扱う相続あんしん相談室が用意されています。
期限があったりややこしい手続きの必要な相続税に関する悩みをスピード対応してくれます。
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無料相談を実施しているので一度話だけでも聞いてもらいましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
相続税の手続き・対策に優れた税理士3選
梅田パートナーズ法律事務所
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料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
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報酬金 |
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事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
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住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
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