銀行口座

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神戸の相続税に強い税理士は?

銀行に預金をしている人も多いので被相続人が亡くなって相続が発生した時は銀行口座の名義変更をする必要が出てきます。

銀行口座の名義変更を行うと名義が相続人になるので自分の資産に変わります。

しかし相続で銀行口座の名義変更を行う時はポイントになる点があるので手続きをスムーズの行うためにしっかり把握しておく必要があります。

そこでどのような点をポイントにしながら手続きをしていけばいいのか確認しておきましょう。

戸籍関係の書類を揃えておく

名義変更をする時は大切な契約になるので本人確認書類、実印、印鑑証明書などが必要書類になるのが一般的です。

しかし相続で銀行口座の名義変更をする時は被相続人が亡くなった事を証明しなければいけません。

そのため戸籍関係の書類も提出する必要があります。

被相続人と相続人の戸籍謄本が必要になるので忘れないように準備するしなければいけません。

また法定相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書も必要になるので忘れないようにしましょう。

サービスの自動引き落としに注意する

亡くなった被相続人の銀行口座を相続すると凍結されてしまうので入金、振込、自動引き落としなどが出来なくなります。

公共料金などに支払いを銀行口座の自動引き落としにしていると出来なくなってしまうので名義変更をする時は注意しなければいけません。

銀行口座の名義変更をする前に自動引き落としになっているものがないかどうかを確認してすべて違う支払方法にしておくようにしましょう。

専門家に相談するのも一つの方法

相続で銀行口座の名義変更をするのはそれほど難しくないと思って自分でしてしまう人も多いです。

しかし実際に自分で行うといろいろな問題が発生してスムーズに進まない事が多いものです。

そのような時は知識が豊富な専門家に相談してお願いするのも一つの方法です。

費用は多少かかってしまいますが、スムーズに銀行口座の名義変更をしたい場合は専門家に相談してみましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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相続税の手続き・対策に優れた税理士3選

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

相続専門オフィス

POINT
  • 安心の明瞭な料金設定
  • 相続税申告後もサポート対応
  • 安心のワンストップサービス

相続税申告の料金

所有財産の総額 7,000万円未満 1億円未満 1.5億円未満 2億円未満
費用(税別) 30万円 40万円 50万円 60万円

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル9F
営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 06-6926-4110
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