自動車・バイク

Pocket

神戸の相続税に強い税理士は?

亡くなった被相続人が車を所有している場合は名義変更して相続する事が出来ます。

新車で購入するとローンを組んだりして支払いが大変になるので相続する事が出来ると経済的にすごく助かります。

しかし相続で車の名義変更をする時は注意したい点もあるのでしっかり把握しておく必要があります。

そこでどのような点に注意して車の名義変更をすればいいのか確認しておきましょう。

必要書類が多いので忘れないようにする

相続で車の名義変更も手続きをする時は必要書類が多いので注意しなければいけません。

必要書類は被相続人が所有していた車の車検証、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本、車庫証明書、印鑑証明書、ナンバープレートなどたくさんあります。

一つでも忘れてしまうと手続きする事が出来なくなってしまいます。

手続きをする前にすべての必要書類を準備する事が出来ているかどうかを確認するようにしましょう。

車の年数も考えておく

亡くなった被相続人が所有していた車の年数が5年以内であれば相続すると長い期間使用する事が出来ます。

しかし年数が10年以上経過している場合は故障している部分も多くなっているので相続してもそれほど長く使用する事が出来ません。

年数が10年以上経過している車を名義変更して相続する場合は無駄になってしまう可能性もあります。

新しく車を購入した方が長期的にメリットになる事もあるので注意する必要があります。

相続で車の名義変更をする時は年数がどのぐらいなのかを確認してから判断するようにしましょう。

分からない部分が多い場合は税理士にお願いする

相続で車の名義変更をする時の方法はネットで調べられますが、専門用語を使っていて分かりにくい事も少なくありません。

理解する事が出来ないと手続きをするのに手間がかかってしまう事も多いです。

分からない部分が多い場合は専門家である税理士の相談してお願いするようにしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

神戸の相続税に強い税理士は?

Pocket

相続税の手続き・対策に優れた税理士3選

梅田パートナーズ法律事務所

POINT
  • 相続の相談は土日も対応可
  • 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
  • 相続手続きをトータルサポート

料金

着手金着手金 22万円(税込み)~
報酬金
  • 得た経済的利益の額が300万円以下の部分
    16%(税込17.6%)
  • 得た経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の部分
    10%(税込11%)
  • 得た経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の部分
    6%(税込6.6%)
  • 得た経済的利益の額が3億円を超える部分
    4%(税込4.4%)

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
営業時間 平日 :09:00~22:00
土曜 :09:00~22:00
日曜 :09:00~22:00
祝祭日:09:00~22:00
電話番号 0120-074-013

相続専門オフィス

POINT
  • 安心の明瞭な料金設定
  • 相続税申告後もサポート対応
  • 安心のワンストップサービス

相続税申告の料金

所有財産の総額 7,000万円未満 1億円未満 1.5億円未満 2億円未満
費用(税別) 30万円 40万円 50万円 60万円

事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル9F
営業時間 平日9:00~18:00
電話番号 06-6926-4110
当サイトに掲載内容について万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、本サイトの提供情報の内容に誤り等があった場合でも、当サイトを利用することで被った損害について、当社は一切の責任を負いません。また、おすすめやランキングについてWEBアンケート調査(2020年4月実施)による結果であり、特定の会社やサービス、店舗について推薦したり効果を保証するものではありません。
ページトップへ
TOPページへ

相続税コラム

相続における名義変更

エリアで探す

プライバシーポリシー  |  運営者情報  |  お問い合わせ  |  リサーチ詳細  
神戸で信頼できる相続に強い税理士はこちら